マル優とは、遺族年金受給者や身体障害者の方を対象に行われている少額貯蓄非課税制度です。なお、類似の非課税制度に特別マル優があります。ここでは預金とマル優のしくみや、どんな人がマル優対象者となるのかについてまとめます。
マル優制度は身体障害者手帳の交付を受けている人や遺族年金受給者である妻、寡婦年金受給者やこれらに準ずる人などが利用可能な少額貯蓄利息の非課税制度です。
対象者は国籍を問わず、日本の居住者であれば利用可能です。
大きく「マル優」と「特別マル優」に分類することができ、マル優は預貯金、特別マル優は利付国債、公募地方債の利息が非課税となります。いずれも元本350万円まで、合計で700万円までの元本が非課税となります。
マル優、特別マル優の対象となる預金商品は下記のとおりです。
マル優対象商品
・定期預金
・定期貯金・定額貯金
・金銭信託
・公社債投資信託(中国ファンド、MMF、MRF、公社債投信)
・債券(利付国債(個人向け国債)、地方債、社債、転換社債(※)、利付金融債)
※利息部分のみとなります。CB転換によるキャピタルゲインは課税対象です。
特別マル優対象商品
・利付国債
・公募地方債
マル優を利用するには利用できる証明となる障害者手帳や年金証書を用意して金融機関に対して「非課税貯蓄申告書」を提出します。
その上で、非課税限度額で実際に貯蓄を行う場合は都度「非課税貯蓄申込書」を提出する必要があります。
非課税貯蓄申告書
預金先での非課税枠の上限を決めるものになります。実際の預金額はそれ以下でもOKです。ただし、A銀行で200万円の非課税枠を設定し、A銀行の実際の預金額が100万円であっても他の金融機関で設定可能な非課税枠は残り150万円となります。
また、非課税貯蓄申告書を複数提出して、上限である350万円を超えた提出をした場合、後から提出したものが無効となり課税対象となるのでご注意ください。
たとえばA銀行に300万円、B銀行に100万円の非課税貯蓄申告書を提出した場合合計で400万円と非課税枠を超えるため後から提出した非課税貯蓄申告書は無効になります。
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ここではこのページで使われた様々な用語について解説をします。リンク先は「金融経済用語辞典」の用語解説ページ、または関連情報が掲載されているサイトです。
・利付国債
国債の中では最も一般的といえるタイプです。半年に一回「あらかじめ決められた利子」が支払われます。満期(償還時)には発行価格と同額となる「額面」が償還されます。
・個人向け国債
個人投資家しか購入できない国債の一つです。10年変動金利、3年、5年固定金利の3種類があります。中途解約が可能など特色があるのが特徴。
・社債
一般の事業会社が発行する債券のこと 。
・転換社債
基本的には普通社債と同じですが、特別な条件としてある一定の価格においてその会社の「株式」と転換することができる条件が付帯しています。