FX取引は為替取引に関して為替差益やスワップによる収入(利益)が生じます。この収入(利益)に対しては当然税金がかかってきます。何より複雑なのはFXの場合相対取引による場合と取引所取引による場合で税金のかかり方が違うのです。ここでは、その仕組みについて分かりやすく説明します。
FX取引においては収入(所得)は「スワップ金利による収入」と「為替差益(売買益)」が所得として課税の対象となります。しかしながら、実際の課税方法は「相対取引」か「取引所取引(くりっく365や大証FX)」によって大きく異なります。基本的には取引所取引の方が税制面では優遇されています。
相対取引(店頭FX) |
取引所取引 |
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| 税率 | 雑所得として総合課税 (15%~50%) |
申告分離課税 (一律20%) |
| 課税金額 | 売買益から手数料などを除いたものに対して上記の税率がかかります。取引所取引の場合は利益の一律20%。 相対取引の場合は、他の所得に、FXによる利益分を加えたものに税率がかけられます。 |
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| 非課税枠 | ・給与所得者の場合年間の雑所得収入が20万円未満の場合は申告不要 |
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| 損失繰越 | 不可 | 損失が生じた場合は、以後3年間に渡って損失の繰り延べが可能です。 |
| 損益通算 | ・外貨預金の為替差益(差損) |
・先物取引での損益 |
| ちなみに、相対取引による損益と、取引所取引による損益は同じFX取引ですが、それぞれでの損益通算は認められていません | ||
上を見る限り税金面では、くりっく365や大証FXといった取引所取引の方が有利です。最高税率が固定(20%)というのは魅力的ですし、損失の繰越まで認められています。
一方の相対取引(店頭FX)の場合には最高税率50%(所得税+住民税)ですし、損失の繰越もできないようになっています。
平成21年度における所得税・住民税の速算表は以下の通りです。
| 課税される所得金額 | 税率(取引所) |
税率(相対) |
| 195万円以下 | 20% |
15% |
| 195万円を超え 330万円以下 | 20% |
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| 330万円を超え 695万円以下 | 30% |
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| 695万円を超え 900万円以下 | 33% |
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| 900万円を超え 1,800万円以下 | 43% |
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| 1,800万円超 | 50% |
上の図は、取引所取引(くりっく365・大証FX)を利用した場合の税率と、非取引所取引(相対取引)を利用した場合の税率の違いです。
左の所得金額とは、お給料などの所得にFXでの「利益」を加えた額だと思ってください。上記を見ると、330万円以下の所得しかない人にとっては取引所取引も、相対取引も代わりが無いということになります。また、195万円以下の場合には逆に相対取引の方が税金が安くなります。
つまり、大きな意味でのボーダーは年間の所得が330万円超かそれ以下かということになります。
一般的なサラリーマンをモデルケースに考えてみます。
年収300万円の場合→所得154万円
年収400万円の場合→所得228万円
年収500万円の場合→所得308万円
年収600万円の場合→所得388万円
以上のようになります。収入(年収)とはあくまでも支給された収入であり、これは税務上の所得ではありません。所得とは収入から経費を差し引いたものであり、上記のように計算されます。
つまり所得が330万円を越えるには550万円くらいの年収がないと超えないのです。逆に、年収が300万円くらいの人の場合はくりっく365や大証FXなどで20%の税率よりも15%の総合課税が適用される方が税金面でオトクになることもあるのです。
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