証券会社が破綻したら?【2026年版】
結論:分別管理と基金補償は役割が違う
情報基準日:2026年7月16日
証券会社には、顧客の金銭・有価証券を自社の資産と分けて管理する義務があります。分別管理が適切なら、証券会社が破綻しても顧客資産は原則として返還されます。分別管理に問題があり返還できない場合に、日本投資者保護基金が一定範囲を補完します。
| 仕組み | 役割 | 金額の考え方 |
|---|---|---|
| 分別管理 | 顧客資産を証券会社の固有資産と区分し、破綻時に返還できるよう管理 | 適切に管理されていれば、1,000万円を超える資産も原則返還 |
| 日本投資者保護基金 | 会員証券会社が破綻し、顧客資産を円滑に返還できない場合の補完 | 返還できない金銭と有価証券の時価を合計し、顧客1人当たり上限1,000万円 |
「証券口座は1,000万円までしか守られない」という説明は正確ではありません。1,000万円は、分別管理された資産を返す上限ではなく、返還できない場合に基金が補償する上限です。
分別管理で何が管理されるか
証券会社等は、顧客から預かった金銭・有価証券を自社の資産と明確に区分します。金銭等は顧客分別金信託として信託銀行へ信託し、有価証券は顧客分であることが分かるよう区分して管理します。証券会社の財務状態が悪化しても、顧客資産を会社の債務返済へ流用しないための仕組みです。
一方、売買注文が未決済、貸株・信用取引・外国証券など取引形態によって返還方法や時間が異なる場合があります。保有商品ごとの契約・管理方法は証券会社へ確認してください。
投資者保護基金が補償しない主な損失
- 株式・投資信託・債券などの価格下落による評価損
- 有価証券の発行体が破綻し、元利金が支払われない損失
- 証券会社の説明義務違反など、分別管理と関係しない損害
- 基金の補償対象外とされる商品・取引。日本投資者保護基金は例として店頭デリバティブ取引や暗号資産を挙げています
基金は投資成果を保証する制度ではなく、会員証券会社が返還できない顧客資産を補完する制度です。
口座開設後にできる確認
- 利用する証券会社が日本投資者保護基金の会員か、基金の会員一覧で確認する。
- 証券会社のディスクロージャー資料で、顧客分別金信託や有価証券の分別管理を確認する。
- 取引残高報告書と電子交付書面を保存し、保有数量・預り金・未決済取引を定期的に照合する。
- 使わない預り金を長期間放置せず、投資予定と入出金に必要な範囲で管理する。
- 不正アクセス対策として、多要素認証、出金先口座の固定、通知設定を有効にする。これは破綻時保護とは別のセキュリティ対策です。
銀行預金とは別制度
銀行預金の預金保険制度と、証券会社の分別管理・投資者保護基金は別制度です。また、証券会社が販売した商品でも、価格変動や発行体の信用リスクは商品を保有する投資家が負います。
一次情報
以下を2026年7月16日に確認しました。
証券口座を選ぶ前の保護制度・コスト確認
分別管理が適切なら顧客資産は原則返還されます。返還できない場合の投資者保護基金は、値下がり損を補償する制度ではありません。 |
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一時的な口座開設特典だけでなく、取引手数料、為替コスト、投資信託の保有コスト、出金・移管条件を公式資料で確認します。 |
口座開設キャンペーンやポイントサイトは補助材料です。対象者、申込経路、取引条件、付与時期、失効、個人情報の提供先を確認し、不要な取引を増やさないでください。
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