受渡日の問題と絡んでいますが、株式投資における現物株取引では差金決済取引となる取引が禁止されています。長期投資を考えている投資家の方にはほとんど関係ありませんが、一日に何回も株式を売買する投資家の方には大きな問題となります。
差金決済とは、現物を売買するのではなく、買値と売値の差額のみを取引する方法のことを指します。信用取引やオプション取引などが差金決済が可能な取引で、100万円の投資に必要な資金は必ずしも100万円以上ある必要はなく、証拠金としてそれよりも少ない額で取引ができます。
一方株式投資は信用取引を除き、原則として現物取引になりますので差金決済を行うことはできません。つまり、100万円の株式を購入する場合は、100万円の現金を預けておく必要があるのです(厳密には受渡日の時点で100万円を預託する必要がある)。
例えば、100万円を証券会社に預けているとします。
この状態で60万円である株式Aを購入し、その日のうちに値上がりしたので65万円で売却しました。その後、また株価が下がってきたので63万円で再度、株式Aを購入しました。
上記は100万円の中から60万円で買い、65万円で売り、その後再度63万円で買いという手続きですので、直感的に考えると、全然OKな取引のように思えますが、これはこのままでは差金決済にあたります。
正式には、株式取引において、「同一資金」で「同一受渡日」となる「同一銘柄」の売買のことを差金決済取引(日計り商い)として禁止されています。
ポイントは見出しの通り、決済日が3営業日後となるためです。
この場合、当日の時点ではまだ株券の決済がされていないため、同日のお金のやり取りを見てみると、A株を60万円で購入、63万円で購入、65万円で売却という三つの取引が行われたものと3日後に判定されます。
すると、123万円分購入、65万円売却という形になってしまいます。投資家は100万円しか証券会社に預けていませんので23万円が不足するという形になってしまうのです。
なお、禁止されているのは、買い付け代金が預託している資金の額を超える場合で、売却額が越えるのは問題ではありません。上記例で、60万円売り、65万円買い、63万円売りというのであれば差金決済には当たりません。
ちなみに、ネット証券の場合、ほとんどの場合、この差金決済取引ができないようにシステム化されています。例えば、先ほどの例で言えば、多くのばあい「買い付け余力がありません」と表示されて買い付けができないようになっています。
ちなみに、本来で言えば、決済日(受け渡し日)の時点で現金がされば差金決済には当たりませんので、上述の例でいえば、残りの23万円を3営業日以内に入金すれば差金決済にはあたりません。(ただし、ネット証券ではシステム上、買い付け不可としているようです。対面証券などで取引した場合は後から入金でもOKなケースが多いです。)
また、株式の信用取引の場合、差金決済は2013年1月から解禁され取引が可能となります。
差金決済取引は禁止されていますが、これは、同じ銘柄を取引した場合に限ります。
例えば、銘柄Aを60万円で買って、65万円で売る。その後銘柄Bを63万円で購入という場合、4営業日後の受渡日の取引は、銘柄Aを60万円で買い65万円で売り、その後売買益を加えた105万円の資金の中から銘柄Bを63万円で購入という形となり、差金決済には当たらないとされています。
こうした取引のことを「ループ取引(ループ注文)」と呼びます。
ただ、ループ注文が出せるかどうかは証券会社のシステムによって異なるようです。
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